登録スタッフの方へSTAFF

ただいま準備中です。

給料について

タイムシートの提出
提出日は必ず守ってください。
タイムシートに基づいて、お給料の計算をします。タイムレコーダーの打刻忘れ等にはご注意ください。
給料支払い
シティトラストから、あなたの銀行口座にお振込みいたします。
お給料振込日の午後3時までとさせていただきます。
(午前中には、銀行業務の関係上、お振込みが出来ない場合があります。)
勤務開始時に、あなたの銀行口座を営業担当者がお伺いしますので間違いがないか、必ず確認してください。

就業中の心得

契約は守りましょう
お仕事は契約期間満了まで責任を持ってやり遂げましょう。契約期間の途中で仕事を投げ出すのは、勤務先に迷惑がかかるだけではなく、あなたの信用にもかかわります。契約期間は厳守してください。契約毎に個別契約書等の書面で必ず契約内容を確認ください。もし契約期間満了前に健康上の理由などやむなく変更が出た場合には、事前に営業担当に、できるだけ早めにご連絡下さい。
勤務先企業の服務規律、慣行を尊重しましょう
皆さんがお仕事をされるときは、シティトラストのスタッフや派遣社員として勤務していただきます。勤務先の社風や服務規律、慣行などを尊重して勤めてください。また社会人としてマナーを守り、勤務中の私語、私用電話、私用メールは慎んでください。出勤時の服装は勤務先にふさわしいものを心がけましよう。
自分自身で時間管理をしましょう
始業時間より余裕をもって勤務先に出社し、服装やお化粧などの身だしなみを点検し、仕事の準備をしましょう。仕事は優先順位をつけて目標を設定して計画的に取り組みましょう。
企業秘密を守りましょう
業務上知りえた勤務先企業や社員の方・スタッフの機密を口外したり、業務中に使用するマニュアルや顧客リスト、書類だけでなくフロッピーディスクなどの記録媒体も外部に持ち出してはいけません。
勤務先企業や、シティトラストスタッフの名誉を傷つけ信用を失わせることがないよう意識して行動しましょう。
勤務先でのコミュニケーションに気をつけましょう
勤務先の社員の方と協力して、円満な人間関係づくりに努めてください。
挨拶や報告はきちんとしましょう。

・挨拶は明るくはっきりとした声でしましょう。
・おはようございます。
・いってらっしゃい(ませ)
・いってきます(いってまいります)
・お帰りなさい(ませ)
・ただ今帰りました。
・お先に失礼(致し)します。

注意事項

マイカー通勤の方へ
勤務先へ、車やバイクで通勤する方は当社規程の「マイカー通勤誓約書」を提出していただきます。誓約書にマイカー通勤規定が明記されていますので必ず確認してください。
あなたの免許証、自賠責保険、任意保険を営業担当者もしくは面接時に確認させていただきます。
欠勤・遅刻・早退をする場合
体調不良などで、急な欠勤の場合は勤務先と営業担当者に必ず前日までにTEL連絡してください。遅刻・早退する場合にも、必ず勤務先と営業担当者にその理由を伝えてください。
どうしても契約期間まで勤務できない場合
契約期間までに、どうしても勤務が継続できない場合には、1ヶ月前に必ず営業担当者にご相談ください。すぐに入れ替えスタッフの手配を行います。
急な退職は、勤務先に迷惑がかかるだけでなく、シティトラストやあなたの信用も失います。
安全衛生管理について
シティトラストでは、安全管理委員会を設立しています。
勤務先での、災害事故のほとんどがスタッフの不注意や作業手順の間違いが原因となって発生しています。保護具(ゴーグルなど)の使用義務等必ず守ってください。そして勤務先で危険と思われる作業を命じられたり、危険と感じる場所があれば、営業担当者にすぐに連絡ください。
貸与された備品は返却してください
貸与された備品は返却してください。
勤務先にて、貸与された制服、ロッカーの鍵等は必ず退職時に返却して下さい。
返却されていない場合は、お給料から相殺される場合がありますのでご注意ください。
勤務先での不安や心配ごとは、すぐに相談しましょう
勤務先での仕事の不安、人間関係でのトラブルなどは、一人で悩まずに、すぐに営業担当者に相談してください。特に勤務開始から1~2週間は、だれでも慣れるまでは不安な気持ちになるようです。どんなことでもご相談ください。

※セクシャル・ハラスメントなどの被害相談は…
本社 / フリーダイヤル 0120-03-6055 セクハラ相談室まで
勤務先での事故や通勤災害に遭ったら
すぐに、勤務先近くの病院で治療を受けてください。そして営業担当者にTELしてください。もし自分でTELできない場合は勤務先の担当の方にお願いしてください。 労災保険、もしくはスタッフ傷害保険(三井住友海上保険)にて対応させていただきますので、治療費の自己負担はありません。 

※通勤災害の場合は、必ず警察に事故届けをお願いします。

無期派遣社員になられる皆さんへのガイド①

「無期雇用派遣」を知りたい
★契約期間を気にせず働ける新しい働き方?

「無期雇用派遣、最近よく見かけるけど何のこと?」「今働いている派遣とは違うもの?」
2015年の労働者派遣法(以下、派遣法)の改正を機に注目を集める「無期雇用派遣」。2018年には、契約期間を気にすることなく働き続ける派遣社員が増えるといわれています。この「無期雇用派遣」とは何なのか、また2018年に何が変わるのかなどについて解説します。
「無期雇用派遣」って何?
★無期雇用派遣であれば、契約期間を気にせず働くことができる!

「派遣で働く」といえば、どのようなイメージでしょうか?例えば事務職で派遣就業したことのある方であれば、「3カ月ごと」「6カ月ごと」の契約をし、その契約を更新しながら定められた期間を働くイメージでしょうか。派遣先などによって就業期間や更新回数などそれぞれですが、契約により働く期間があらかじめ決められていることが多いのは確かです。このような派遣契約において期間が定められているものを「有期雇用派遣」といいます。「有期雇用派遣」では派遣先を決定した後に、当社と雇用契約を結びます。
●有期雇用派遣のポイント
 ① 派遣先での就業期間の終了とともに派遣会社との雇用契約も終了することがほとんどです。
② 派遣先で就業していない期間は通常、給与の支払いはありません。
「無期雇用派遣」は、契約の終わりを決めずに派遣社員として働くことをさします。
「有期雇用」の派遣社員と同様、派遣会社から企業に派遣される点は変わらないのですが、その前提として派遣会社と期間を設けない雇用契約を結んでいるというところが異なります。
●無期雇用派遣のポイント
① 当社に採用された時点で、派遣会社(当社)と期間を定めずに雇用契約を結びます。派遣先での就業期間が終了しても当社との雇用契約は継続します。派遣先での勤務が中心となりますが、当社での勤務や待機を行う場合があります。
② 派遣先で働いていない期間も、原則、当社より給与または一定期間(原則2週間)休業手当が支払われます。
③ 派遣受入制限3年という抵触日が撤廃となり同じ派遣先で3年以上勤務することができます。
「無期雇用派遣」、今までの派遣とこんなに違う!
これまでも有期の契約を繰り返し更新することで、同じ職場で働き続けるということはありました。それを今回の法改正では、きちんと「無期雇用」「有期雇用」と明確にし、無期雇用派遣においては、派遣会社(当社)と期間を定めない雇用契約を結ぶよう制度化しています。ここで、あらためて、無期雇用派遣と有期雇用派遣はどのように違うのか事例をもとに見てみましょう。
ご存じのように、これまでの有期雇用派遣では、派遣先のA社やB社へと派遣先に勤務されたときのみ、雇用関係が結ばれ、給与もその期間に応じて支払われます。それに対し、無期雇用派遣では、派遣会社(当社)と雇用関係を最初に結ぶため、派遣先のA社とB社での勤務時はもちろんのこと、派遣就業がない期間には、当社に勤務したり、研修プログラムを受講したりしながら給与を得ることができるのです。
今、なぜこのタイミングで「無期雇用派遣」が注目されているの?
上述の派遣法が改正されちょうど3年となるのが2018年です。この改正法では同一の会社同部署で働き続けられる期間が3年と定められた一方、派遣会社(当社)に対しては、同じ職場で3年続けて働いた派遣社員に、安定した雇用措置を提供するよう求めています。「派遣先に直接雇用してもらえるよう促す」「別の派遣先を紹介する」「派遣会社(当社)自身が派遣社員を無期雇用する」などの措置が行われます。
今までと同じ“派遣”としての働き方だけでなくさまざまな働き方をご提案します
法律が改正されたとはいえ、従来の派遣としての働き方がなくなるわけではありません。今まで通り、期間を定めて働く派遣は“有期雇用派遣”としてご紹介が可能です。無期雇用派遣は、2018年4月1日以降に発生する労働契約法5年ルールに伴う派遣元(当社)への無期転換申込みや、2018年10月1日以後の派遣法3年ルール(抵触日)に伴う無期雇用への転換対応など”転換型”無期雇用派遣としてご案内をしています。

当社では、今年3年の抵触日を迎えて、同じ派遣先の同じ部署で働けなくなるスタッフのために、積極的に無期雇用派遣スタッフに転換してもらい、せっかく慣れた派遣先職場で3年以上勤務できる「雇用の安定措置」をおこないます。ただし、無期雇用派遣社員になる前に、就業規則や賃金規程などの説明を十分理解してから、労働契約を締結するようお願い申し上げます。

無期派遣社員になられる皆さんへのガイド②

ご就業にあたって■給与
原則時間給制で、月に1回お支払いします。締め日とお支払日は以下の通りとなります。
有期派遣と同じく派遣先の締め日に合わせた給料日となります。
ただし、当該、支払日が休日である場合は原則としてその翌営業日に支払いとなります。
*週払や前払い等のご要望がある場合は担当までご相談ください。
*ただし諸条件によってはご希望に添えない場合がございます。


また、給与の計算方法は労働基準法の定める以下の通りとなります。
※法定時間外勤務の法定割増率
  法定外勤務時間…時間給×1.25
  深夜(22時以降から翌日朝5時まで)時間勤務…時間給×1.25
  実働8時間を超え、深夜時間帯に及んだ場合…時間給×1.5
  法定休日勤務…時間給×1.35
  法定休日勤務が深夜に及んだ場合…時間給×1.6
*1ヶ月・1年などの変形労働時間制を定めている派遣先では上記と異なる場合があります。
ご就業にあたって■社会保険・雇用保険
一定の加入要件を満たした方には、法律上社会保険の加入が義務付けられています。

[健康保険・厚生年金保険]
原則として、1ヶ月労働時間がおおむね120時間以上、且つ契約期間が2ヶ月を超えていること。
事業主のもとでお仕事をされる場合は、従業員本人や事業主の意志によって選択できる権利はありません。

[雇用保険]
所定労働時間が週20時間以上もしくは1ヶ月87時間以上、且つ31日以上反復継続して雇用される見込みがあること。

[労災保険]
就業中の方全員適用となります。加入手続きは当社にて行いますので、手続きの必要はありません。

なお、変形労働時間制などの場合、上記の加入条件に該当しない場合でも加入対象となることがございます。
条件を満たさない方は、原則として国民健康保険、国民年金に加入することになります。
社会保険にご加入いただいた方で、ご家族を扶養として申請される場合は申請書類(給与所得者の扶養控除等申告書)やマイナンバーの提出が必要になります。
全国健康保険協会にて扶養認定の審査が行われますので、申請が受理されない場合もあります。
あらかじめご了承下さい。
ご就業にあたって■各種手続きについて①
<扶養控除等(異動)申告書>
みなさまの給与について配偶者控除や扶養者控除、障害者控除などの控除を受ける為に毎年提出するものです。
控除対象配偶者や扶養親族がいない人も提出する必要があります。
2ヶ所以上から給与の支払いを受けている場合は、そのうちの1ヶ所しか提出することができません。
提出して頂きますと、当社でお仕事をした給与の源泉税は「甲欄」という低い税率で計算し、条件を全て満たせば、年末調整を当社で行うことができます。しかし、提出されないと源泉徴収の段階で受けることのできる諸控除が受けれないばかりか「乙欄」(甲欄よりも高額な税額になります)の税額で源泉徴収されます。

<年末調整>
年末調整とは毎回の給与から源泉徴収された税額と、年間の給与総額について納めなければならない税額との差額を精算することです。
以下の条件を満たす方は当社で年末調整を行うことができます。
1 :「扶養控除等(異動)申告書」を提出されている方
2  :その年において給与が発生した方で、年末調整時在籍している方。
3 :1年間の収入(給与所得)が明確で、年末調整書類とともに源泉徴収票を提出できる方
4  :提出期限までに必要書類を提出できる方

※年末調整の対象とならない方は、ご自身で確定申告の手続きを行ってください。
所轄の税務署にお問い合わせ頂くか、国税局のHPを参考にして下さい。

<源泉徴収票>
確定申告等で必要になる「源泉徴収票」は、翌年2月初旬までに当社で作成しております。
年の途中で発行を希望される場合(転職などで次の会社に提出が必要など)は、余裕をもってご依頼下さい。

<住民税>
本年中に一度でも給与を受け取られた方については、ご登録住所の各市町村へ「給与支払報告書」を会社は提出致します。これに基づき、5月頃に市県民税の納付書が送付されて来ますので、ご自身で納付をお願い致します。
国税庁HP
ご就業にあたって■各種手続きについて②
<マイナンバー>
雇用保険、社会保険加入手続きにマイナンバー(特定個人情報)を会社に提出していただきます。
個人番号連絡封筒を営業担当から手渡しか、会社からご自宅へ郵送いたしますので、ご本人やご家族番号を専用封筒に入れて書留郵便(切手不要)で投函するか、営業担当にお渡し下さい。
いずれの場合にも「個人番号授受管理表」(受渡しを記録するもの)を提出していただきます。
個人番号の提出がない場合には、雇用保険、社会保険加入手続きが出来ない場合があったり、
年末調整での配偶者控除が受けれない場合がございますのでご注意下さい。
ご就業にあたって■欠勤・遅刻の連絡
欠勤や遅刻の連絡は、就業先企業の直属の上司に始業時間前までに必ず直接電話をしてください。
また、営業担当にも必ず始業時間前までにメールや電話にてご連絡ください。
ご就業にあたって■更新確認について
みなさまと派遣先企業の確認をもって、契約更新/契約満了が決定します。更新確認については下記のタイミングにて営業担当よりご本人にご連絡をさせていただきます。
契約期間が3ヶ月間の場合…契約期間満了1ヶ月前までに確認
ご就業にあたって■有給休暇
継続して勤務した方は、起算日(雇用契約に基づく就業開始日)から6カ月経過後に、その後は1年経過ごとに、その期間中の勤務日数に応じて発生した有給休暇を使うことができます。
有給を取得される場合は、事前に就業先ご担当者にお休みをとる旨をお伝え頂き、その後速やかに営業担当までご連絡ください。
また、有給休暇の有効期限は取得資格発生後2年間です。有効期限内に取得されなかった場合は消滅しますが、毎年1年毎に有給取得を受けることができ、年数ごとに取得日数も増えて行きます。
例:1年目は10日取得、2年目は11日取得、3年目は12日取得、4年目は14日取得・・最大1年/20日
契約就業期間内にご利用ください。
また、有期契約の有給残日数は継続となります。(半日単位でのご利用はできません)
有給休暇は本来就業すべき日の労働を免除するものです。就業先が休みである日は利用できません。
有給を利用する際は、就業先の業務の状況を考慮し、業務に支障のないようご利用ください。
業務上交代要員等の手配が困難な場合は休暇日の変更をお願いすることもあります。
付与日、残日数等の確認は各営業担当にご連絡ください。
ご就業にあたって■健康管理
<定期健康診断>
毎年、年に1回、定期健康診断を受診して頂く為に、受診資格のある方にご案内をお送りしております。
ご案内が届きましたら、健康管理の為に指定医療機関にて受診してください。 
・受診資格者…原則として、社会保険に加入し実施期間中にお仕事をされている方。

<長時間お仕事されている方への健康指導>
時間外労働が月間80時間を超えた場合は、産業医等医師の面接による健康指導を実施いたします。
該当される方は、営業担当までご連絡ください。

<メンタルヘルス>
気分的にすぐれないなど、何か気になることがありましたら、営業担当までご連絡ください。
産業医との面談などを個人情報守秘義務を順守してご紹介致します。

<衛生委員会>
労働安全衛生法に基づき、お仕事をしていただいている皆様の健康の保持増進の為、各拠点において、毎月衛生委員会を実施しております。

無期派遣社員になられる皆さんへのガイド③

派遣社員キャリアアップ教育訓練について
教育訓練サービスとして㈱manebi(まねび)の「派遣のみかた」を導入しておりWebでの研修となります。
改正派遣法(H27年)から年に1回以上の教育訓練受講は必須となっておりますので必ず受講して下さい。

■受講対象
●入社から1年目までに当社から皆さまに教育訓練をご案内します。
●年次研修⇒1年以上の長期就業見込みの皆さまにスキルアップ教育訓練をご案内します。

■受講時期
当社の計画に沿い、規定の時期に都度ご案内をいたします。
●入社時⇒就業開始後速やかにご案内いたします。
●年次(1年目以降)⇒就業継続年次に合わせて、毎年定期的にご案内いたします。

■案内方法
対象の方には、個別にメールおよび電話連絡にてご連絡いたします。

■訓練内容
ご自身のPC・スマートフォン・タブレットなどからご視聴していただくことでご受講いただきます。
※PCでご利用される方は、講座の内容により対応アプリケーション(Excel、Wordなど)がインストールされていると、より効果的な受講が可能となっております。
インターネットがご利用出来ない方には、教材テキストによる教育訓練も受けることが出来ます。

■研修給与
研修受講分の給与は、ご就業中の時間給にてお支払いたします。
よくあるQ&A ①
Q.  無期雇用になって、派遣先を変わりたい場合に違う派遣先へ行くことはできますか?
A.  派遣先を変更することはできますが、派遣先との就業条件明示書の更新のタイミングの1ヶ月前までに会社に申し出て下さい。



Q.  無期雇用になって、病気や職場で怪我をした場合の補償はどうなっていますか?
A.  病気で入院や自宅療養が長引く場合には、傷病手当支給申請をおこなうことができます(社会保険加入者のみ)最長、1年6ヶ月傷病手当を受給することができ給料の約60%の休業補償が支給されます。また、医療費が高額となる場合にも医療費減免申請により一定金額(月80,000円程度)以上の医療費負担がなくなります。
また、職場で怪我をした場合には労働者災害事故として監督署に申請することができ(全ての労働者)4日以上休業がある場合には国から休業補償が支給されます。また、治療費は全て免除となり、後遺症が残る怪我の場合には後遺障害一時金が支給されます。
よくあるQ&A ②
Q.  無期雇用になって、会社が指定した派遣先にどうしても行きたくない場合にはいつまで休業補償をもらえるのですか?
A.  派遣先を自己都合で変更希望される場合には2週間を限度として、休業補償をお支払いいたしますが、その後、派遣先が決まらない場合には「休職辞令」に従い無給で休業していただきます。 また、派遣先の都合などにより終了した場合には概ね30日を限度として休業補償をお支払いいたしますが、その間に、会社は、次の派遣先について無期雇用スタッフと面談の上、ご紹介しますので会社の指示に従って下さい。どうしても、その派遣先に勤務したくない場合には、次の派遣先をご紹介いたしますが概ね30日以内に、次の派遣先を決定していただきます。30日を超える場合には、有給休暇を取得していただいたり、社内研修に参加してしていただきますが、それでも就業先が決まらない場合には「休職辞令」に従い無給で休業していただきます。
最後に・・・・・・・・・・・・
無期雇用派遣社員となられた方は、シティトラストの一員として末永くお付き合いさせていただく特別な方々です。労働契約内容や各種保険などご不明なことがございましたら、以下の「無期雇用についての相談窓口」にお問い合わせ下さい。

「無期雇用について相談窓口」
本社/総務部 TEL078-913-6055
受付時間/平日AM9:00~PM5:00

派遣で働くみなさまへ

労働者派遣に関する制度の概要<同一労働同一賃金>
下記、厚生労働省のリンク先をお読みください。 労働者派遣に関する制度の概要<同一労働同一賃金>
派遣で働く皆様へ
下記、厚生労働省のリンク先をお読みください。 派遣で働く皆様へ
派遣元事業主の事業運営の概要
下記、厚生労働省のリンク先をお読みください。 派遣元事業主の事業運営の概要

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